相続税の節税対策 相続時清算課税制度の活用
2017/04/28
相続財産を早く一括で移動し、相続財産を減らす方法として「相続時精算課税制度」がある。
贈与税は、受贈者が毎年申告納税する暦年課税する「暦年課税」と「相続時精算課税」があり、どちらか有利な課税方法を選択することが出来る。
この方法は、60歳以上の親から20歳以上の子または孫への贈与が認められており、確定申告の際に相続時清算課税選択届出書の提出を行うことで選択できる。
この制度を選択すると、暦年課税の選択はできなくなるが、贈与者一人につき2500万円までは、贈与税は非課税になる。2500万円を超える部分は、一律20%の税率の税負担になる。この贈与時には税金は課せられないが、相続時に税額が清算されるので、結局は贈与した財産も相続税の計算に含まれるので相続税の節税にはならないが、下記のようなメリットがある。
相続時清算課税制度を採用するメリット
・贈与時にかかる贈与税が安い。
・・・・通常の贈与(暦年課税)で一度に2500万円を贈与すると810.5万円の贈与税がかかかるがこの制度を利用すれば贈与税は0円です。
・財産活用の為、相続よりも早い段階で多額の贈与を行う場合などに有効である。
・贈与した財産は贈与時に計算されるのではなく、相続時に加算されるのであるが、この制度を選択するとその財産価格は相続時の価格ではなく、贈与時の価格になる。
ですから選択要件としては相続土地等の価格が将来値上がりがあることが予測できる場合は当該制度を選択、適用するメリットはある。
(注意点)
「相続時清算課税」を一度選択すると他の「暦年課税」に戻すことは出来ない。
ただし、贈与者ごとに課税方法は選択することは可能である。 受贈者の子が父親からの贈与は相続時清算課税で、母親からの贈与は暦年課税選択するとの使い分けは出来るので検討する必要はある。
(この制度のしくみ)
例
遺産総額6000万円のうち3000万円を生前贈与した場合
非課税枠
贈与時 2500万円+500万円 非課税枠2500万円を超えた500万円については20%の課税 すなわち100万円が贈与税納税額になる。 ・・・①
相続が発生・・・相続時の土地価格が4000万円に高騰してもこの制度選択の土地価格は贈与時の3000万円で相続財産価額に加算される
残っていた遺産の価格
相続時 2500万円+500万円+(3000万円×1,33≒4000万円)=7000万円
この価額から基礎控除額を差し引く 3000万円+(600万円×2人)=4200万円
7000万円ー4200万円=2800万円
相続人の相続税
母親 2800万円×1/2×15%-50万円=160万円・・・②
母親(配偶者)は配偶者控除適用により計算上は160万円の相続税は算定されるが、結果的には納税額は0円になる。
子 2800万円×1/2×15%-50万円ー100万円(既に納税した分)=60万円・・・③
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